失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??
9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)
この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?
詳しい方ご教授ください。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??
9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)
この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?
詳しい方ご教授ください。
契約社員での退職は、妊娠理由とかは関係なく契約社員での退職理由が優先されると思います。
3年以上で契約更新の確約がある場合で更新を申し出たが出来なかった期間満了(雇い止め)は特定受給資格者 (給付制限なく6ヶ月で受給可能)
自ら更新を断った期間満了は給付制限3ヶ月付きの自己都合退職と言うことになります。
*3年未満なら自己都合ですが給付制限はありません。(3年以上と未満では違ってきます)
3年以上で契約更新の確約がある場合で更新を申し出たが出来なかった期間満了(雇い止め)は特定受給資格者 (給付制限なく6ヶ月で受給可能)
自ら更新を断った期間満了は給付制限3ヶ月付きの自己都合退職と言うことになります。
*3年未満なら自己都合ですが給付制限はありません。(3年以上と未満では違ってきます)
本当ですか?
5年間勤めたた会社を(雇用保険有)辞めた後、
ハローワークで求職手続きをし
慌てないでじっくり仕事を探そうと思います。
通常だと自己都合なので3ヶ月過ぎないと
失業保険がもらえませんが、
資格取得のためハローワークが推奨する学校に通学すると
すぐに失業保険がもらえると友達から聞きましたが本当ですか?
しかも、通学のための交通費や授業料などもタダって本当ですか?
教えてください。
5年間勤めたた会社を(雇用保険有)辞めた後、
ハローワークで求職手続きをし
慌てないでじっくり仕事を探そうと思います。
通常だと自己都合なので3ヶ月過ぎないと
失業保険がもらえませんが、
資格取得のためハローワークが推奨する学校に通学すると
すぐに失業保険がもらえると友達から聞きましたが本当ですか?
しかも、通学のための交通費や授業料などもタダって本当ですか?
教えてください。
職業訓練校のことだと思いますが、以下のような特典があります。
ただし、面接や、選考などがあって狭き門のようですから誰でも入れるとは言えません。
「職業訓練校」
① 自己都合退職の場合の3箇月受給制限が解除され、受講と同時に受給開始となる
② 当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付が延長される
③ 失業給付基本手当のほかに、受講手当(日額700円)と通所手当(経路を認められた交通費実費)が上乗せ支給される
④ 認定手続は訓練校が代わりにやってくれるので、自らハローワークに出向いて手続きをする必要が無い
⑤ 公共職業訓練受講そのものが求職活動にみなされる
募集時期などは年間で決まっているようですからハローワークに聞いてください。
ただし、面接や、選考などがあって狭き門のようですから誰でも入れるとは言えません。
「職業訓練校」
① 自己都合退職の場合の3箇月受給制限が解除され、受講と同時に受給開始となる
② 当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付が延長される
③ 失業給付基本手当のほかに、受講手当(日額700円)と通所手当(経路を認められた交通費実費)が上乗せ支給される
④ 認定手続は訓練校が代わりにやってくれるので、自らハローワークに出向いて手続きをする必要が無い
⑤ 公共職業訓練受講そのものが求職活動にみなされる
募集時期などは年間で決まっているようですからハローワークに聞いてください。
今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
健康保険の扶養になるには、所得の制限があります。
年間で130万以上の収入がある方は、扶養に入る事が出来ません。
日額3,612円×365日=1,318,380円。
130万を超えるので、扶養に入る事が出来ないんです。
ちなみに、妊娠をしていても「就業する意欲」があれば受給可能です。
ただ、私的には「出産後」の受給が一番おいしいと思うのでオススメします。
なぜかと言えば、出産後2カ月くらいしてから求職の申し込みが可能なんですが、出産後だと「待期」なしでもらう事が可能です。本来なら3カ月待たないともらえませんが、産後は1週間の待期だけでもらえる事が可能。また受給中は質問の通り「夫の扶養から外れる」訳ですが、国保に加入するとなると前年度の所得からの保険料の計算になります。
産後なら年が変わっている場合が多いので、保険料はぐっと安くなるんですね。
年間で130万以上の収入がある方は、扶養に入る事が出来ません。
日額3,612円×365日=1,318,380円。
130万を超えるので、扶養に入る事が出来ないんです。
ちなみに、妊娠をしていても「就業する意欲」があれば受給可能です。
ただ、私的には「出産後」の受給が一番おいしいと思うのでオススメします。
なぜかと言えば、出産後2カ月くらいしてから求職の申し込みが可能なんですが、出産後だと「待期」なしでもらう事が可能です。本来なら3カ月待たないともらえませんが、産後は1週間の待期だけでもらえる事が可能。また受給中は質問の通り「夫の扶養から外れる」訳ですが、国保に加入するとなると前年度の所得からの保険料の計算になります。
産後なら年が変わっている場合が多いので、保険料はぐっと安くなるんですね。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
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| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
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特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
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