失業保険の給付金額(基本手当日額)について
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。

これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。

私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)


・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円

※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。


以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、

96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円

1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)


~~~~~~質問~~~~~~~

①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?

②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?


お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
違います。書かれている6か月の日程の区切りはあくませ資格があるかどうかの算定の仕方です。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
宜しくお願いします。

失業保険の手当てをもらう予定で、現在申請中です。
1回目と2回目の認定日なのですが、失業する前から、もともと決まっていた旅行がはいっています。
ハローワーク側によれば、よほどのこと(結婚や親族の葬祭など)がない限り、認定日は変更できない。また、証明書も必要だ、といわれました。

旅行というのは、どうみても、やんごとなき理由には当てはまらないようですが、こちらとしては、私一人の予定だけでなく、友人と一緒ですし、すでに申し込んでしまっているので、どうしたらよいものかと。。
残念ですが、諦めてください。旅行はよほどの理由に入りません。
認定日に行かないと、失業保険、もらえませんし。

本来、あなたは失業中で失業中というのは、すなわち求職中の身です。
新しい職を常に探していなければなりません。
安心して求職活動できるよう支援するのが失業給付金という形です。

と、考えると旅行で認定日をずらすなんて、無理でしょう。
失業保険もらうより再就職手当てをもらったほうが得ですか?

失業保険をもらう前に就職した場合です。

冊子を読んでもわかりません。
再就職手当を貰える状態であれば

就職し、給与をもらう方が宜しいかと思います。


失業保険で給付される保障の方が確かに日数で考えた
場合は再就職手当より多く頂けますが、再就職して得られる
賃金には代えがたいものがあります。
(年金・保険とうの出費など含め考えると)


今の状態で、再就職が間違いないようであれば
就職をして「再就職手当」を頂いてはどうでしょうか?


再就職手当は下記の概念に基づきます。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。

基本手当の日額は5,885円が上限ですので
5,885円×60%×支給残存日数=再就職手当

と考えて頂ければと思います。

■補足■
そうですね、中々副業がOKな企業さんは少ないですね。

あとは失業保険を受給するにあたりは、バイト収入があると

ある程度失業保険が減ってしまうので、そこも悩み所ですね。

企業さんに就職し、いち早く会社になれ、副業の相談が出来る位に

なれば、良いですね!OKしてくれる会社もなくはありませんから。
仕事を四人で始めたんです。今月たまたま売り上げが70万くらいでて給料をわたせるようになって 事業登録はしました。
ただ 税務署から従業員に扶養控除申告書を書いてとたのむと皆嫌がります。失業保険もらってる人もいて困るらしく 給料も来月から10万くらいしかまだだせません ただ 相手先が幼稚園やレストランだけに いずれ監査入って罰金とか困ります。従業員皆は来年から申告するようにしてくれと勝手なことばかり。そんなことして大丈夫なの? 大丈夫ならいくらでも要望に応えるけど まだ売り上げ少ないし皆してるからとか 本当に大丈夫なの?大変なことになるなら詳しく教えて下さい。
以下①と②に当てはまらないことと、⑤が当てはまれば、大丈夫かと思います。
①雇用保険の加入要件
週20時間以上
②職場の健康保険や厚生年金の加入義務
1.適用事業所で、年収130万見込み(月額108333円)
2.長期雇用
3.勤務時間は正社員の概ね4分の3以上
(例)正社員が1日8時間労働なら、非正規社員は6時間以上で、加入義務あり。
③時間外労働は基本にはしない。あまりにも時間外勤務が多く、ばれると(短時間のパートだと)①ではない人は①へ、①の人は②に変更するように、所轄の機関から指導が入る場合もある。
どうしても時間外勤務が必要な場合は、同月内の他の日と調整する(フレキシブルシフト)。
④失業給付を貰いながら働く人は、1日あたりの賃金は、3611円未満まで。
⑤扶養控除申告書の記入が嫌な人には、前の方の回答の通りです。年末調整は一切行わず、給与から所得税を『がっぽり』差し引き、ご自身で確定申告をするように案内する事です。会社から所轄の機関に「給与所得者の支払い報告だけはする」諭旨を、職場の皆さんへ御通知下さい。
税金の滞納で、差し押さえになった時などは、会社に迷惑をかけないように念を押すとよいかもしれません(会社によってはクビもあるようです)。
ハローワークで就職が決まりました
6月1日に初めて失業保険を貰える予定でした。


決まった仕事は パートで 雇用期間の定めあり(1年更新)で3月31日までです。


月曜に手続きに行こうと思ってますが、印鑑や身分証明などいりますか?


あと 再就職手当ての対象になりますか?


すみません、どなたか教えて下さい m(_ _)m
就職おめでとうございます!!
私も1月からパートで再就職し、手当をいただきました。
条件はいくつかあるので確認してください。


○再就職手当の受給条件
・入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
・1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
・過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
・待機期間(7日間)以降の入社である
・自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
・退職した会社と関係がないこと

○再就職手当の支給額
支給額=基本手当日額×残り所定給付日数×30%
【例 所定給付日数が120日 残日数90日 基本手当日額6,000円の場合】
90日×6,000円×30%=162,000円 (再就職手当の給付額)

○再就職手当の手続き
「採用証明書」に就職先の証明をもらい、ハローワークに提出
「再就職手当支給申請書」「関連事業主に関する証明書」に証明をもらう
入社後1ヶ月以内に「受給資格証」「印鑑」をハローワークに提出

○再就職手当の受給時期
・入社してから約3ヶ月後
※入社して約3ヶ月後にハローワークから就職先に在職の確認がされます。在職していれば、後日支給されます。退職していた場合は、当然支給されません。

あなたの場合は、「パートで 雇用期間の定めあり(1年更新)で3月31日まで」
とあるので、更新して1年以上働かないともらえない可能性があります。
ハローワークの担当者に確認してみた方がいいかもしれません。
頑張ってください!
失業保険の受給資格があるか教えて頂けませんか?
派遣社員(A社2009年4月~6月 B社2009年7月~11月)
雇用保険加入期間 2009年4月~11月まで
A社・B社とも業務終了に伴う契約満期終了。
ただし、両社とも次の仕事の紹介は無し。
B社の離職票2には 2C
追記項目として「事業主の都合により契約更新無し」の記載あり
A社の離職票は紛失してしまい、離職票2のみ再発行可能とのことで手続き中
ただ、A社の業務終了時に担当者から紹介できる仕事がなく
契約を更新しないとの口頭による指示あり。

上記のような状況です。
昨今の厳しい雇用情勢もあり、少しでも落ち着いて再就職活動をできるようにと考え質問致しました。
ご回答の程、何卒、宜しくお願い致します。
同じ派遣会社での仕事なら大丈夫です。
事業主都合なのですぐ出ます。
多分大丈夫でしょうが、もしA社の方が事業主都合と表記がない場合は3ヶ月待たないと出ません。
その場合、質問を読んでる限りあなたに問題はなさそうなので、会社に期間満了なのになぜ事業主都合にならないのかきちんと説明をうけ、変更を依頼することを
お勧めします。
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