扶養について教えてください☆結婚後、二月に退職して旦那の扶養に入りたいのですが、私の所得状態で扶養に入れない場合はあるのでしょうか?
これまで独身時代の年間所得は130万以上はありますが、二月から扶養に入る場合、一月と二月の合算所得しか関係ないでしょうか?失業保険は落ち着いて四月位に申請しようと思いますが、失業保険の給付額は関係ありますか?無知でスミマセン。よろしくお願いします!
健康保険の被扶養者の収入条件は健康保険組合によって
異なる場合がありますので、ご主人の加入している健康保険組合
で確認してください、

雇用保険は受給中は健康保険の被扶養者になれないのが
普通ですが、こちらも組合によって異なる場合があります、
健康保険の扶養とあわせて確認して下さい、

雇用保険の受給額(基本手当て日額)は
離職前6ヶ月の賃金の合計ですから関係ありませんが、
雇用保険は失業状態で求職活動をする目的でないと
受けられないことを、お忘れなく

※失業保険→今は雇用保険といいます
失業保険受給(待機期間/受給期間中のバイト)について質問です。
■2月末に会社都合退職予定、受給対象者です

■3/15頃離職票が届く予定。その間、①スクールに通う②離職票が届くまでの10日~2週間、短期バイトを予定(※スクールは3月~4月末まで。5月から就職先を探します)
■3月~4月末は面接予定なし
●上記予定でも、失業保険は問題なく受けられますか?
●ハローワークへ手続きに行く前に10日~2週間バイトした分は申告の必要ありますか?
●3月中旬~5月、仮に週3,1日8hバイトした場合、何もしなかった場合と比べ失業保険受給割合は減りますか?
何回も同じような回答をしていますが、

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。

日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということではありません。

4時間未満だと内職的なものと判断されるので、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払えません。

全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%

上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。

待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。

市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。


言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
雇用保険に第3扶養という制度はありませんよ
雇用保険の被扶養者と厚生年金の第3号被保険者が
ごちゃ混ぜになってます、
国民健康保険・年金の支払い義務が発生するのは、
雇用保険の給付をうけた月からです、
健康保険の被扶養者の資格がなくなるのは
最初の認定日に前の日です
健康保険の被扶養者と年末調整のとき必要となる
扶養配偶者とは制度が違いますし、扶養条件も違います
年末調整で配偶者控除が適用されるのは
年収103万円以下の場合ですが、
雇用保険の手当は非課税ですのでこれに含まれません
健康保険・年金について教えて下さい。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。

私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?

無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
①任意継続の場合、妻も子も健康保険の扶養にはなれます。しかし、任意継続は健康保険のみなので、夫婦ともに国民年金は納付しなくてはいけません。

②失業保険の日額が3612円を超えているときは、健康保険の被扶養者とは認定されませんので、国民健康保険に加入することになります。

③その場合も何も、夫が任意継続の場合、厚生年金には加入していないのですから、当然、国民年金です。

④会社を立ち上げるとは、法人にするということですか?法人であれば、夫は厚生年金に加入しなくてはいけないのですから、任意継続は打ち切られます。夫が厚生年金であれば、妻は、失業保険終了後に費扶養者となることができます。年金は3号被保険者となりますので、納付する必要がなくなります。
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