失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>私は現在病気で会社を長期間休職しています。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
妊娠がわかり7月いっぱいでパートを辞めました。
お恥ずかしい話、雇用保険(失業保険)の意味を理解しておらず今になり失業保険のことを知りました。
退職後7ケ月たってしまいましたが失業保
険の延長手続きは出来るのでしょうか?
その際、必要な書類は離職票だけで大丈夫でしょうか?
それ以外の持ち物はありますか?
今更ながら離職票を前の職場に連絡をして郵送してもらうつもりなのですが、離職票以外にも取り寄せる書類はありますか?
それか、離職票などなくても手続きはできますか?
無知ですみません
お恥ずかしい話、雇用保険(失業保険)の意味を理解しておらず今になり失業保険のことを知りました。
退職後7ケ月たってしまいましたが失業保
険の延長手続きは出来るのでしょうか?
その際、必要な書類は離職票だけで大丈夫でしょうか?
それ以外の持ち物はありますか?
今更ながら離職票を前の職場に連絡をして郵送してもらうつもりなのですが、離職票以外にも取り寄せる書類はありますか?
それか、離職票などなくても手続きはできますか?
無知ですみません
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>退職後7ケ月たってしまいましたが失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
ですから満額は受給できないでしょう。
>それか、離職票などなくても手続きはできますか?
離職票は必要です。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>退職後7ケ月たってしまいましたが失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
ですから満額は受給できないでしょう。
>それか、離職票などなくても手続きはできますか?
離職票は必要です。
失業保険給付時に職業訓練を開始しても、受給終了日時以降の職業訓練期間については、手当が出ないのでしょうか。
失業給付の6分の1を残す頃にやっと職業訓練を3か月が受けられるのですが、6分の1の残日数では職業訓練を受けてももともと失業認定期間しか手当てが出ず、認定機関終了後に訓練が続いていても手当は出ませんと説明されました。「全ての訓練がそうですか」ときいても教えてくれず、会社倒産失業で、職業訓練も年齢制限や仕事に合ったものがなかなかなく、やっと失業給付6分の1を残す時点で受講が可能になったのですが、訓練中に需給を打ち切られたらやはり生活できないため辞退せざるをえないかとも思っています。どなたか詳しいことをご存知でしたらお願いたします。
失業給付の6分の1を残す頃にやっと職業訓練を3か月が受けられるのですが、6分の1の残日数では職業訓練を受けてももともと失業認定期間しか手当てが出ず、認定機関終了後に訓練が続いていても手当は出ませんと説明されました。「全ての訓練がそうですか」ときいても教えてくれず、会社倒産失業で、職業訓練も年齢制限や仕事に合ったものがなかなかなく、やっと失業給付6分の1を残す時点で受講が可能になったのですが、訓練中に需給を打ち切られたらやはり生活できないため辞退せざるをえないかとも思っています。どなたか詳しいことをご存知でしたらお願いたします。
残り1/6の場合2つのパターンに分かれます
受給日数が90日か120日の人
入校日の日に1日でも残っていればもらえます
訓練終了まで続けて給付が受けられます
受講手当と通所手当ももらえます
受給日数が150日以上の人
150日の人は30日以上 それ以上の給付日数の人は1/3以上残ってなければいけないってルールがあるので
延長はされずに通常の給付日数を消化するとそれ以上もらえなくなります
この場合通所手当と受講手当はもらえません
受給日数が90日か120日の人
入校日の日に1日でも残っていればもらえます
訓練終了まで続けて給付が受けられます
受講手当と通所手当ももらえます
受給日数が150日以上の人
150日の人は30日以上 それ以上の給付日数の人は1/3以上残ってなければいけないってルールがあるので
延長はされずに通常の給付日数を消化するとそれ以上もらえなくなります
この場合通所手当と受講手当はもらえません
離職票、発行までの日数は?
9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。
離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。
しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?
自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?
■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。
離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。
しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?
自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?
■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
離職票が手元に届くまでの手順は、事業所の担当者(部署)により作成→離職者本人の捺印(又は署名)→担当者が10日以内に故郷職業安定所に提出(持参)→公共職業安定所長の承認→事業所より離職者に郵送(送付)となります。
これらが滞りなく進められた場合、おおよそ2週間程度と考えられます。
これらが滞りなく進められた場合、おおよそ2週間程度と考えられます。
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