社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
扶養について聞きたいことがあります。
今年の8月に結婚を予定してます。

昨年の12月に妻(予定)は会社を辞めて、その後失業保険をもらい、今はパートで働いています。
扶養保険の100万円や130万円の基準は調べました。

しかしわからないことがあります。
1.今年の結婚するまでの妻の収入も扶養に入るために関係があるのでしょうか?それとも扶養に入った後の今後12か月の収入が関係あるのでしょうか?
2.今年の結婚するまでの妻の収入が関係するのなら、それは失業保険も含まれるのでしょうか?
3.年収100万円や130万円の基準はわかりますが、その他に月毎の収入の基準等もあるのでしょうか?
4.扶養に入るどれくらい前に申請すれば良いのでしょうか?

質問が多くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
1A:「103万円以下」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者という)」を指し、その年の1/1~12/31の収入をいいます。一方健康保険では「被扶養者」といい、これについては“働き始め”からの1年間で判定します。
2A:失業給付金について所得税上は含めませんが健康保険では含めることになります。
3A:健康保険について、130万円未満とは月額換算すると108,333円ということで判定します。
4A:「被扶養者」の申請は、被扶養者となる時点、つまり婚姻の届出をした後、速やかに届け出ます。所得税上の控除対象配偶yさに該当するか否かはその年の12/31時点でなくては判定のしようがありません。
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について・・・
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。

去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。

現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。

6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。


このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?

異動月日及び事由には何か記入するのですか?

全く無知でわからないため教えてください。
法律では、今年最初の給料日までに提出することになっているものですが。

健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」と、税の「控除対象配偶者」とは、全く別の制度です。条件も手続きも別です。
関係ありません。

以下、質問には異なった制度をごっちゃにしていることからする混乱が見られますが無視します。

〉平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
いま現在の見込みを書いてください。
失業給付は含みません。

〉今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
金額が分かるのなら具体的に見込額を書いてください。

自信がないのなら、今回は書かずに、年末調整時や確定申告の際に修正してください。

ご主人から見て、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、12月31日に確定することです。
現時点では仮の扱いです。
※変更があったら出し直すものだから「異動」と書いてある。
失業手当と扶養
今月いっぱいで妻が2年10カ月務めた会社を辞めるのですが扶養に入ったがいいのか失業手当をもらったがいいのか悩んでいます。
今日会社の人事に確認したところ扶養に入ったら失業保険は受給できないそうで…
しばらくは育児で働く予定はございませんし、扶養に入れば家族手当が4万円つきますんで扶養の方がいいのかなとも。
どちらがお得なのでしょうか?
扶養になり、働く時期になったら、扶養から外れ、失業保険もらい、貰いおわりごろに、再就職する。

ハローワークにて、どれくらい失業保険貰えるか確認。
どれくらい失業保険もらえるか?育児のためどれくらい延長できるか確認してください。
年末調整について。現在21歳1人暮らしです。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。

まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。

生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。

あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?

どうか宜しくお願いします。
まず、7月まで勤務していた会社からは、源泉徴収票は受け取っていますか?(その前提で回答します)

>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。

>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。

次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。

したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。


>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。


>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。


補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。

>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。

>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
失業した時にどうすれば良いか
肝臓を壊し、9月初旬まで働きましたが、会社がもう仕事ができる体ではないと判断し、それ以降は有給休暇を消化し、10月20日付けで解雇。
私は10月22日から12月23日まで入院。
今もドクターストップで自宅療養中。しばらく仕事復帰はできない状態。
妻と子供1人。失業保険をもらったほうが良いのか、傷病手当をもらったほうが良いのかどうしたら良いのか分かりません。
どなたか詳しい方、どうすれば良いのか御教授下さい。
雇用保険の基本手当は、働ける状態で求職活動をしている人が受給するものなので、現在療養中ならば、失業認定の手続きもできません。
手続きが開始されないのだから、雇用保険の傷病手当の手続きも当然できません。
傷病手当は、在籍していた会社の健康保険の傷病手当金でしょうか。

今できることとしたら、
雇用保険はすぐに手続きができないので、受給期間延長の手続きをすること。
退職した10月20日の当日に傷病手当金受給の要件を満たしていて、かつ退職前に1年以上健康保険の被保険者であるならば、「傷病手当金の健康保険資格喪失後の継続給付」を自分で手続きします。在職中の健康保険組合に聞いてみましょう。

どうすればよいのか、というので、蛇足かつ僭越であることを知りながら、
こういう場合って、奥様がお仕事に出られるのがよくあることですが、、、それが安定した解決方法のような気もします。
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