失業保険って最初にもらえる額は1ヶ月分ないのでしょうか?今日受給資格決定日でして初回認定日が12月9日です。
初回は、満額支給されないことが多いようです。その後(2回目以降)は「28日分」を1回として支給されていきます。
3月末に勤めている会社を辞めて4月から学生になるのですが失業保険は
もらう事ができるのでしょうか?
(10年以上働いています)
また貰うには何か条件がありますか?
もらう事ができるのでしょうか?
(10年以上働いています)
また貰うには何か条件がありますか?
貰うにはいくつかの条件があります、1つは、失業していること、
2つめは働く気があること、3つめは離職前に一定期間の
雇用保険の加入期間があることです
貰えない理由の一つに学校に行って勉強するこたがあります
2つめは働く気があること、3つめは離職前に一定期間の
雇用保険の加入期間があることです
貰えない理由の一つに学校に行って勉強するこたがあります
失業保険の申請をしています。9月初めに手続きをし中旬に説明会に出席して、2週間後が初めての認定日です。
認定日までに最低2回は就職活動をしないといけないと言われました。
ただ最初の認定日は1回目を説明会と書き2回目はなくて大丈夫と聞きました。
私の聞き間違えだと認定日に就職活動が出来てない事になると困るので皆さん教えて下さい。
ちなみに職安での職探しはせず新聞求人を見てたのですが合う会社が見つからず面接まで行きませんでした。
あと地域によって違うようですが職安でパソコンでの閲覧を1回としてハンコを貰える所と貰えない所とがあるみたいですが、なぜ違いがあるのでしょうか?
認定日までに最低2回は就職活動をしないといけないと言われました。
ただ最初の認定日は1回目を説明会と書き2回目はなくて大丈夫と聞きました。
私の聞き間違えだと認定日に就職活動が出来てない事になると困るので皆さん教えて下さい。
ちなみに職安での職探しはせず新聞求人を見てたのですが合う会社が見つからず面接まで行きませんでした。
あと地域によって違うようですが職安でパソコンでの閲覧を1回としてハンコを貰える所と貰えない所とがあるみたいですが、なぜ違いがあるのでしょうか?
>認定日までに最低2回は就職活動をしないといけないと言われました。
ただ最初の認定日は1回目を説明会と書き2回目はなくて大丈夫と聞きました。
初回認定日までに、求職活動は1回で認定されます。
『受給者のしおり』に書いてありましたし、初回説明会でも
そう言われました。
>あと地域によって違うようですが職安でパソコンでの閲覧を1回としてハンコを貰える所と貰えない所とがあるみたいですが、なぜ違いがあるのでしょうか?
どうしてでしょうね・・・都会と田舎の違い???
私の地域は、検索だけでは求職活動になりません・・・田舎だから??
ただ最初の認定日は1回目を説明会と書き2回目はなくて大丈夫と聞きました。
初回認定日までに、求職活動は1回で認定されます。
『受給者のしおり』に書いてありましたし、初回説明会でも
そう言われました。
>あと地域によって違うようですが職安でパソコンでの閲覧を1回としてハンコを貰える所と貰えない所とがあるみたいですが、なぜ違いがあるのでしょうか?
どうしてでしょうね・・・都会と田舎の違い???
私の地域は、検索だけでは求職活動になりません・・・田舎だから??
失業保険とアルバイトについて、教えてください。
姉が今月から会社都合で派遣切りにあい、失業保険給付をもらいながら就活することになりました。
しかし家賃や水光熱費など負担が大きいようです。そこで少しでもアルバイトなどしながら就活したらどうかと思うのですが、就活中アルバイトすれば失業保険給付はもらえないか、もらえてもすごく減額になるのでしょうか?
姉が今月から会社都合で派遣切りにあい、失業保険給付をもらいながら就活することになりました。
しかし家賃や水光熱費など負担が大きいようです。そこで少しでもアルバイトなどしながら就活したらどうかと思うのですが、就活中アルバイトすれば失業保険給付はもらえないか、もらえてもすごく減額になるのでしょうか?
お姉さんは、説明会でしおりをもらっているはずですけどね。
状況により、就業手当になったり、減額されたり、その日は支給されなかったりします。
一定の条件を満たす働き方をするなら再就職とされます。
基本手当は日の単位での支給である、つまり、「この日は失業していたから支給」「この日は失業していなかったから不支給」という制度だと認識していないと、制度が理解できませんよ。
状況により、就業手当になったり、減額されたり、その日は支給されなかったりします。
一定の条件を満たす働き方をするなら再就職とされます。
基本手当は日の単位での支給である、つまり、「この日は失業していたから支給」「この日は失業していなかったから不支給」という制度だと認識していないと、制度が理解できませんよ。
失業保険の質問です。会社都合で退職して失業保険を6ヶ月もらう予定なんですが、最初の1ヶ月は21日分の110901円
2回目は28日分の147868円でした。180日受給ときいていいたので、30日分を6回に分けるとおもっていた
のですが違うのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
2回目は28日分の147868円でした。180日受給ときいていいたので、30日分を6回に分けるとおもっていた
のですが違うのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
説明会で、その辺の話もあったはずですよ?
失業認定日が4週おきなので、給付も28日分づつです。
失業認定日が4週おきなので、給付も28日分づつです。
試用期間中の即日解雇について
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
>、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。
>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。
これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。
>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
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